遺言・生前対策

こんな悩みはありませんか?

自分が先立ったあと、残される妻が心配
面倒を見てくれる家族に財産を残したい
身体が弱く心配な子どもに、できるだけ多くの財産を残してあげたい
自分で遺言書を作成したが、これで良いか心配
自分が死んだあと、家族が揉めないか心配
自分が死んだあとのことは、長男に任せたい

身近な人には相談しにくい遺言書や生前対策の問題、司法書士にご相談ください。

こんな事情のある方は、遺言書作成をおすすめします

相続人が3人以上
相続人に高齢者、認知症、疎遠な方、行方不明の方がいる
相続人ではない方に遺産を分けたい(長男の嫁、お世話になった近所の人など)
離婚または再婚をしている
夫婦だけど、婚姻届を出していない
子どもがいないご夫婦
子どもたちに迷惑をかけたくない
子どもによって相続する遺産を分けたい
(実子と養子、前妻の子と後妻の子、家を継いだ息子と嫁いだ娘など)

遺言は実現されることがとても大切です。相続手続きの経験豊富な司法書士がかかわることで、安心な遺言を残すお手伝いをします。
適切な内容の遺言を残すことで、相続発生後、残された方にスムーズに遺産を承継することができます。

また、遺言執行者(相続発生後に遺言内容を実行する人)に司法書士を指定することもできます。

遺言書作成サポート

サポート内容 サポート料金
遺言作成に関するご相談
戸籍謄本や評価証明書等の必要書類の取り寄せ
遺言書の原案(下書き)作成

―公正証書遺言の場合―
公証役場との調整
証人立会(※オプション)

―自筆証書遺言の場合―
財産目録の作成
遺言書記入用紙、封筒のご用意
作成した遺言書のチェック
法務局の自筆証書遺言保管制度申請のサポート

80,000円(税込88,000円)~

ご夫婦割引
ご夫婦で同時に作成をご依頼の場合は お2人で150,000円(税込165,000円)~

※公証人手数料、法務局手数料、実費、郵送費別

法務局の自筆証書遺言保管制度とは
遺言書の原本を法務局が預かってくれるため、遺言書の隠ぺい・改ざん・紛失のリスクが少ないです。
この保管制度を利用した自筆証書遺言については、裁判所の検認手続きが不要となります。
遺言者の死亡後、相続人が遺言内容を実現するために法務局で証明書発行の手続きをすると、他の相続人に遺言がある旨の通知がなされます。

ご依頼の方法とご依頼後の手続の流れ

  1. STEP

    お問い合わせ

    お電話・お問合せフォームにてご予約下さい。
    土日祝、夜間の対応、出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

  2. STEP

    面談、ご相談 ZOOM対応可

    ご相談は無料です。
    司法書士がお話をじっくりお伺いし、お客様にぴったりなプランをご提案します。
    費用の見積りを行い、納得をいただいたうえでご依頼いただくかどうかお選びください。

  3. STEP

    契約後、お手続き開始

    お手続き中は、お客様に行っていただくことは必要最小限になるよう当事務所で手続を代行します。
    必要書類のやりとりは、ご希望に応じて、面談、郵送、メールなどお選びいただけます。

  4. STEP

    お手続き完了

    全てのお手続きが完了した後も、ご不明点や疑問がありましたら引続きサポートいたします。